@article{oai:reitaku.repo.nii.ac.jp:00000730, author = {江, 利紅}, journal = {中国研究}, month = {Dec}, note = {中国の行政法上には、「依法行政(法による行政)」の原理が採用されている。「依法治国(法による治国)」を実現するために、最高行政機関である国務院は「依法行政(法による行政)」の推進や「法治政府」の建設というスローガンを打ち出した。具体的には、合法行政、合理行政、適正手続、公開・高効率・国民便宜、誠実信用、権利と責任の一体化などの目標を目指し、公務員の「依法行政」の意識と能力の向上、制度建設の強化と更新、科学的かつ民主的な政策決定、規範的かつ公正的な法律実施、政府の情報公開、行政監督と責任追及の強化、法による社会紛争の解決などが求される。これらの目標を達するために、今後、人民代表大会の機能を改革し、その地位を向上するとともに、行政管理体制の改革を推進し、行政権に対する法的統制を強化しなければならない。}, pages = {1--26}, title = {現代中国における「法治政府」の建設およびその課題}, volume = {23}, year = {2015} }